2018-11-20 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
食品表示法に基づく食品表示基準は、食品の表示に関する国際標準となります包装食品の表示に関するコーデックス一般規格に準拠して規定されているものでございます。 各国、コーデックス一般規格に準拠しておりますけれども、その具体的な応用につきましては、各国それぞれの事情によって定めているというところでございます。
食品表示法に基づく食品表示基準は、食品の表示に関する国際標準となります包装食品の表示に関するコーデックス一般規格に準拠して規定されているものでございます。 各国、コーデックス一般規格に準拠しておりますけれども、その具体的な応用につきましては、各国それぞれの事情によって定めているというところでございます。
我が国におきましても、基本的にはコーデックス委員会が定める一般規格に従っておりますが、このほか、例えば加工食品の原料原産地表示でありますとか遺伝子組み換え表示、こうしたコーデックスの一般規格に定められていない事項につきましても、一般消費者の選択に資するという観点から表示を義務づけているところがございます。
この国際規格、コーデックスを基準としてやる場合はTBT協定、WTO上は貿易の技術的障害に関する協定と言うのですけれども、その上ではコーデックス規格が国際規格として認証されておりまして、包装食品など横断的にこれが適用される表示の一般規格として定められておりますので、我が国がそういう意味で賞味期限あるいは消費期限を設定することについては、WTO上、外からいろいろクレームが付くことはないと、こういうことになっているわけでありまして
そういう中で、コーデックスの包装食品表示一般規格によります、全原材料中で重量が五%未満の複合原材料につきまして云々というような国際的な動向も踏まえまして、五%以上の義務付けということを行っているところでございます。
○政府参考人(谷口隆君) 国際ルールについてのお尋ねでございますけれども、先ほども答弁でございましたけれども、消費者の健康の保護、それから食品の公正な貿易の確保を目的とするコーデックス食品委員会という国際機関がございまして、そこで包装食品の表示にかかわる一般規格というものが定められております。その中で、消費者に誤認を生じさせると思われる場合には原産国を表示する旨規定がされているところでございます。
ぺーパーは、従来からコーデックス規格として存在しております包装食品表示一般規格を改正して、バイオテクノロジーによって得られた製品の定義、それからバイオテクノロジーによって得られた製品の表示の要件、アレルゲンに関する表示について定めようとするものでございます。次に、会議に当初提出されました事務局ぺーパーの説明をさせていただきます。
そこでB級の場合、今申し上げたように、公社の一般規格より多少悪いのでございます。従ってこの点は伝送基準といいますか、通話損ということが相当考えられます長距離の市外通話ということは、実際上できないようでございます。従ってそのB級の設備の場合におきましては、市外通話をする局を大体この直通線のある局ぐらいに限っていきたい。大体一中継ぐらいの範囲で市外通話ができる。
そこで非常に交渉にも難渋を極めまして、一般規格としてはこれを認めないで、日本とビルマとの間における特別の覚書と申しますか、特約的な形において問題を処理したわけであります。他の国におきましてはこういう問題が起つたというふうには聞いておりません。